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2014年 01月 11日
これらの発生源のうち、工場・事業場における事業活動に伴って発生するものについては「大気汚染防止法」で、「ばいじん」(燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生する物質)、「粉じん」(物の粉砕、選別、その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散する物質)として、規制している。また、自動車から発生するものは同法等などに基づき「粒子状物質」として規制している。
by elevenpaprika
| 2014-01-11 10:54
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